悩みを親身に聞く行政書士 本文へジャンプ


過払い金返還請求

 無料相談受付中
 
離婚相談掲示板
  お知らせ  
平成20年4月1日〜
 10月30日迄
メールでの相談初回無料受付中!
    


 お問い合わせ
五百崎行政書士事務所
IYOZAKI

大阪府大阪市西成区玉出中1−6−5メゾンドール玉出
FAX 06-6655−4542
iyozaki@nifty.com

1人で悩まずに、お気軽にご相談下さい。秘密厳守ですので、安心して下さい。市民のための行政書士


携帯メールアドレス 09032672423@docomo.ne.jp メールアドレス iyozaki@nifty.com

 

各 種 リ ン ク
おそうじプロショップ

離婚を考えて、深刻に悩まないで下さい。

必ず最善の道が開かれます。

離婚をお考えの女性の皆様へ
〔悩み〕
□幸せな家庭生活を夢見て結婚されたことでしょう。しかし、家庭環境や配偶者との性格の違い、収入面、子供の教育面の考え方の違い、周りの人間関係など、ほんの些細なことから歯車が狂ってきますと、少しずつ夫婦間の溝が大きくなってきます。しかし、良き相談相手がいれば、少しは悩みも解消できるのでしょうが、相談する友人も近くに居ない場合は、1人で悩み取り返しの付かない深刻な状況に陥ってしまいます。夫婦円満に生涯を共に過ごすことは、並大抵のことではありません。

不満から始まる悩みごとは、心の奥に仕舞い込まないで、打ち明けることによって、もしかすると解消する場合もあります。市民生活に根をおろしている行政書士の私に、ぜひご相談して下さい。

悩みは、誰でも持ち合わせていますが、苦痛に感じるような悩みは、人生において不幸です。特に相手の影響で悩みが増大するようなときは、いち早く断ち切って新しい人生設計を考えた方が幸せのような気がします。

決断は貴女自身が決めることなります。
イメージ

      イヨザキ  
 行政書士
 五百崎事務所

   TEL 06−6655−5756
   FAX 06−6655−4542

 iyozaki@nifty.com

   日本行政書士会連合会
   登録番号第05262290号
   大阪府行政書士会会員
   会員番号 第5105号

 

離婚前の家庭環境
私は、離婚を肯定はしませんし、できる事なら思い止まってほしいと願っています。特にお子様が未成年であれば尚更です。女性の方は、特に子供の将来のことを考えて、離婚を思いとどまっておられる方も多いですね。また、離婚となれば、結婚するときと違って、何十倍も精神的な苦痛と肉体的な疲労も伴います。
子供が居る場合は、親権問題や養育費などの問題も話し合わなければなりません。一時の感情だけで離婚を考えられたのであれば、一度冷静に離婚するには、下記に記述されている内容を検討してからでも遅くはないでしょう!
家庭状況について
       
(1) 子供が居ない場合
(2) 未成年の子供が居る場合
(3) 成人している子供が居る場合
(4) 未成年の子供もおり、配偶者の両親も同居の場合

このように家庭状況が異なると、夫婦間だけの悩みだけでなく、子供、両親を巻き込んでしまうことになります。色々な諸問題を乗り越えても離婚を決心され、意志が固まったら、損だけはしないように離婚知識を養って下さい。
行政書士の役割
行政書士は、トラブルを未然に防ぐのが主な仕事です。貴女が離婚を決意されて、配偶者と離婚について色々な約束事をされて、やっと離婚の合意が得られ離婚できても、離婚後の約束事がきちんと守られるか不安にならないでしょうか?口約束だけでは、「言った、言わなかった」という、後々のトラブルも多くあります。一度トラブルが生じてしまうとなかなか話し合いで解決は難しくなります。そこで、契約書作りのプロである行政書士が相手と合意した内容をきめ細かく書面にしておくことで、後々の証拠として残すことができます。

行政書士は、離婚での合意事項の内容を正確に文書にして、将来のトラブルが起こらないようにしておくための書面を「離婚協議書」と言うもので、これを作成するのが、仕事の1つでもあります。問題が生じた時の証拠として活用できるのものです。離婚について損をしないように、分かりやすく述べていますので、よくお考え下さい。
離婚の種類について 
(1) 協議離婚(全体の約90%の人がこの制度を利用しています)
(2) 調停離婚(     約10%の人がこの制度を利用しています)
(3) 審判離婚(ほとんど活用されることはありません)
(4) 裁判離婚(     約1%の人が子の制度を利用しています)
     
離婚における問題点 

(1) 慰謝料はもらえるか
・離婚するに至った「原因」によるものと、離婚することで「配偶者としての地位を失う」ことに対する慰謝料が あります。慰謝料の請求は、3年で時効によって権利が消滅しますので注意が必要です。離婚後にやっぱり慰謝料が必要ということで、慰謝料だけを要求するために調停申し立てをすることも可能です。
・慰謝料は基本的に示せるような標準値はありません。なぜなら、離婚状況が同じであっても、それぞれの夫婦で持っている資産が異なるため、金額に大きな差が出てきます。

・裁判統計では、50万〜500万の間での支払いが大半を占めています。

  結婚期間1年〜3年 250万程度  4年〜5年 300万  10年 450万  20年 650万

  この目安の金額は、財産分与も含んでいるので、慰謝料自体は、もう少し低くなります。
(2) 慰謝料の算定基準

・慰謝料を裁判所で決める際には、全ての事情を考慮して判断されます。
 
 @ 暴力、不貞行為の程度や状態
 A 精神的な苦痛の度合い
 B 結婚から離婚までの年数・経緯
 C 年齢、社会的地位
 D 収入、財産
 E 子供の有無
 F 離婚後の生活状況
これらを踏まえて双方が合意できる線を見出すことになります。
(3) 慰謝料の支払方法

・支払いされる大半は、一括でされますが、分割の場合は、当事者の合意があれば分割払いでもかまいません。また、ほとんどの人は、金銭による支払いですが、高額の場合は、不動産による支払いが多く見受けられます。

(4) 財産分与について

・財産分与とは、婚姻中の夫婦がお互いの協力によって、築いた財貨と資産を離婚の時に分割することを言います。但し、婚姻前の財産は対象にはなりませんので、注意して下さい。また、どちらか一方の名義であっても、その財産を築くのに相手方の寄与が認められれば、配偶者にも分与されます。

・離婚後の相手の生活面を考えて、扶養的又は慰謝料を含んだ意味合いの慰謝料的な財産分与が行われることがあります。

 @ 清算的な分与・・婚姻中の共有の財産と資産。実質的な共有財産と資産の清算です。  

 A 扶養的な分与・・経済的に弱い立場にある配偶者で自立するまでの間で、援助として分割で月々財産
    分与を受け取る方法

 B 慰謝料的な分与・・財産分与に慰謝料的な意味合いを含めた清算をすることもあります。

(5) 資産や財貨の基準

・土地や不動産、動産、株券、ゴルフ会員権、証券、退職金なども分与の対象となります。財産分与は、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。 住宅を売却する場合は、ローン残金があれば、それを清算した後に、手元に残る現金があればいいのですが、負債が残った場合もその負債部分が分与の対象となります。 

ここまでは、お子様が居なくて、案外スムーズに離婚しやすい場合で、慰謝料も財産分与も要らないので離婚したいと言えば、離婚はできる話ですが、ここからは小さなお子様がいる場合について、お話して行きます。


(6) 親権について

・両親が未成年の子供に対して、身分上・財産上の保護、監督、教育を主体とする包括的な権限と責務を果たさなければなりません。女性の立場で考えると、どうしても子供は手放したくないと考える方が多いです。

・この親権をどちらが持つかを決めなければ、離婚することができません。また、子供が複数いる場合は、個々に決めなければなりますん。
(7) 養育費について

・未成年の子供の親権者が決まれば、成人になるまでと決めれば、月々分割で支払われる場合が多いのですが、受け取る側は、毎月何日にどこの銀行口座に振り込んでもらうかの取り決めをします。

・子供が自立するまで必要な費用で、衣食住費、教育費、医療費等の全ての費用のことを言います。夫婦が 離婚すると、どちらか一方が親権者となりますが、生活保護義務は、双方の親にもあります。

・自立するまでの期間ですから、必ずしも成人になるまでとする必要はありません。取り決めとしては高校卒業まで、若しくは大学卒業するまでと取り決めしても構いません。
養育費の支払いは、長期間支払いが続くために、途中で支払いが滞る場合が出てくることがあります。支払いが確実に履行されるために、公正証書による離婚協議書の作成することをお勧めいたします。
   
(8) 面接交渉権について

・離婚した後に、親権者でない方の親が、お子様に会うことが出来る権利のことです。本来なら、両親の愛情に包まれて人格形成がなされていくのですが、それが個々の事情で片方の親からの愛情で育って行かなければならない。でも子供には、両方の親には違いがありません。そこで、子供の権利として、直接会うだけでなく、手紙や電話でのやり取りも含まれることを言います。

・ここでは、色々な条件をつけて合意しなければなりません。子供と離れて過ごさなければならない親とすれば、当然会いたいと思うでしょうし、子供と一緒に過ごす親の立場からすると、あまり会って欲しくないと思う親もいます。

  「ある一定の年齢に達するまでは会わない」
  「親権者の同伴が必要」
  「子供の春休み、夏休み、正月休み」
  「年に4回」
  このような条件をつけて、面接交渉権の行使を話し合います。

・具体的な条件を決めておくことが必要があります。

  「年に何回、何時間会えるのか」
  「どこで会うのか」
  「宿泊してもよいのか」
  「電話をかけて話しをしてもよいのか」
  「学校の行事に参加してよいのか」
  このような条件について誰が子供に伝えていくのかは、前もって決めておくのがよいでしょう。その他家庭状況によって条件は個々で違ってきますので、状況に合った条件にされることが望ましいと思います。

離婚の準備

・離婚の話を相手側に伝える前に、上記の項目について十分に準備をしてから、話し合いにもって行かれるべきです。ただ感情だけで、離婚してしまい、後々苦労されるケースや適切な財産分与や養育費がもらえたのに、それを僅かな金額で了承したケースなどもあります。

・新しい人生をやり直すには、まず、金銭的な面で余裕がなければ思うような生活がスタートできません。もらえるものはすべてもらうというところから計画を立てて、貴女自身が法律面についても、知識を養ってから交渉に臨むことが重要になってきます。

「離婚しなければならないの原因」⇒「配偶者に要因があるのか」
                      「貴女自身に要因があるのか」
                  
    「配偶者に要因がある場合」 ・(金銭的な面)
                       ・(暴力的行為)
                       ・(不貞行為  ) 
                       ・(人間関係  )
                       ・(性格の不一致)
ここでは、配偶者に原因があることで話を進めて行きましょう。

「慰謝料」・「財産分与」・「養育費」⇒ @相手側からいくら受け取れるか。
                       A収入面や資産がどれぐらいあるのか
                      
「財産分与」の事前調査について ⇒ @夫名義の預貯金
                       A株券、その他有価証券類
                       B持家の場合の価値
                       Cその他の不動産
                       D高価な骨董品や美術品があればその価値
                       E生命保険 

これらの価値がどれぐらいになるのかは、事前に調査して把握しておくべきです。

「離婚後の生活に必要な出費」⇒  @毎月の食事代
                      A光熱費
                      B家賃
                      C国民保険・年金・その他生命保険
                      D子供の学費
                      Eその他
               
知っていて損をしない話   
  (1)両親から相続した財産
貴女の両親から相続した財産はありますか?もし、土地を相続していたら、その土地は夫婦の共有財産ではなく、貴女個人の財産です。それは結婚前であろうと結婚後であっても、貴女の個人財産です。
夫婦で車を購入する際に、貴女が働いて貯めたお金を購入資金の一部として提供したとすると、財産分与の時に、検討される対象となりますので、把握しておいて下さい。
  (2)持家の場合
ほとんどの場合、夫名義になっていることが多いのですが、マイホームは、夫婦共同で購入したものですから、共有財産ですから、一方的に相手が売却してしまうことも考えられますので、本来なら共有名義にしておきたいのですが、急にそんな話をするわけにもいかないところですから、権利書だけは保管に注意しておいて下さい。
  (3)夫が原因で離婚を考えている場合
不貞行為である場合は、きめ細かな証拠を得ることが大切です。もし、裁判離婚になったときは、離婚理由の際に重要な証拠となり、離婚がスムーズに認められることが多いからです。なかなか証拠と言っても、女性に取っては集めるのは困難だと思います。浮気が原因であれば、調査会社に依頼してみると、証拠の写真や細かな報告書をもらえるので証拠資料として活用できます。その他、夫の手帳、日記、手紙、メールなどのコピーを取っておけば役に立つでしょう。

夫の暴力的行為で耐えられず、離婚を考えている場合は、怪我などをしたときは、必ず病院で治療えお受けて診断書を取っておくことが必要です。
離婚方法の選択 
□離婚には、4種類の離婚方法があります。ほとんどの場合、協議離婚で離婚が成立しています。

(1)協議離婚・・・夫婦が話し合って、色々な金銭面、子供の親権について等を決めることで離婚することができます。未成年の子供がいる場合は、両親のどちらが親権者と定める必要があります。

良い点・・・
☆離婚するまでの日数があまりかからない。
☆離婚理由を話さないで離婚ができる。

悪い点・・・
★お互いが冷静に話すことが難しいので、お互いの主張ばかりになり、歩み寄りが困難
★十分な取り決めが行われずに離婚に至るケースが多い。離婚さえ出来ればと思い込んでしまい、後で紛争になるケースがあります。         
        
(2)調停離婚・・・協議離婚で話し合いが付かない場合に、調停委員を交えて話し合い、合意が得られれば成立します。

(3)審判離婚・・・ほとんど活用がないので省略します。

(4)裁判離婚・・・受け付けてもらうには、個々条件があります。
   @ 配偶者に不貞な行為があった場合
   A 配偶者から悪意で遺棄された場合
   B 配偶者の生死が3年以上明確でない場合
   C 配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めない場合
   D その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合
  
 これらに該当しなければなりませんので、注意が必要です。
離婚協議書作成のお勧め

協議離婚では、早期に解決できる反面、話し合いで色々な約束事をしたはずなのに、離婚した後に、養育費が送られてこないとか、子供との面接をさせてくれないというトラブルが多いようです。「言った、言わなかった」と後で争いごとにならないようにするためにも、話し合いで合意した内容を明確に文書に残しておけば、万一トラブルが生じても、きちんと相手側に示すことが出来て、後々の証拠にもなります。それが、下記にあるサンプル例の「離婚協議書」です。

       〔サンプル例〕
                        離婚協議書

夫大阪 太郎(以下「甲」という)と妻大阪 花子(以下「乙」という)は、離婚について協議した結果、次のとおり合意する。
                                  記
第1条 甲と乙は、協議離婚することに合意し、離婚届けに各自署名押印する。その届出は、甲においてこれを平   成19年4月1日までに行うものとする。

第2条 甲は乙に対して、財産分与、慰謝料を併用して、120万円の支払いを認める。支払い方法は、平成19年5  月から平成20年2月まで毎月12万円を、毎月30日限り、乙名義の銀行口座に振り込みにて支払うものとする。  尚、甲が支払いを一回でも怠った場合は、残金を一括して支払う。

第3条 甲と乙は、離婚に伴う金銭的な問題は、第2条の定めるところで全て解決したことを確認し、その他一切の  請求をしない。

第4条 甲と乙は、本協議書に基づき、直ちに強制執行認諾の条項を入れた公正証書を作成することに合意する。

上記のとおり合意したので、契約の遵守を誓約し本書2通を作成し、甲と乙は署名押印の上、各1通を保有する。

    平成19年3月25日

    甲   大阪府大阪市○○区○○1丁目1番1号

             氏名 大阪 太郎   印

    乙   大阪府大阪市○○区○○5丁目5番5号

             氏名 大阪 花子   印




公正証書作成のお勧め

公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が、作成する公文書で、この公正証書には、裁判判決と同等の効力が認められています。離婚時の慰謝料の金額や財産分与の金額、養育費の金額の支払い方法に関して、強制執行認諾文書付の公正証書を取得しておけば、もし、支払いが滞ったときに、相手側の給料など、強制執行ができるようになります。

公正証書作成の方法

公証役場に持参するもの
 @ 夫婦間で合意した離婚協議書やメモ書きなど
 A 双方の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
 B 身分証明書(運転免許証、パスポート、官公署発行の写真付身分証明書)
 C 手数料(内容により変わります)
 D 代理人が出頭する場合は、本人の委任状(実印押印)と印鑑証明書(代理人の印鑑と身分証明書)

 公正証書サンプル例

    
  平成20年第○○号
                        離婚に伴う給付等契約公正証書

       本職は、当事者の嘱託により、次の法律行為に関し、陳述の趣旨を禄取して、この証書を
      作成する。

       大阪太郎(以下「甲」という。)と大阪花子(以下「乙」という。)とは、協議離婚することに合意
      し、離婚の届出をするにあたり、子の処置、養育費の支払い等に関して、平成○○年○○月
      ○○日、次のとおり契約を取り交わした。

      第1条 甲乙間に生まれた長男○○(平成○○年○○月○○日)の親権者を母である乙と定
       め乙は上記子を引き取り、高校卒業するまで、監護養育するものとする。

      第2条 甲は乙に対して、上記子の養育費として、平成○○年○○月から上記子が満18歳に
       達する日が属する月まで、毎月○○日限り金○○万円を乙が指定する金融機関の口座に
       振り込んで支払うものとする。

      第3条 甲乙は、本公正証書作成後、速やかに離婚届けを提出することとする。

      第4条 甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述
       した。

                                                           以上     

                                本旨外要件


          
大阪府大阪市○○区○○1丁目1番1号
            会社員
            当事者甲          大阪太郎
                  昭和○年○○月○○日生 


     上記の者は、運転免許証の提示により、人違いでないことを証明させた。


  
        大阪府大阪市○○区○○1丁目1番1号
            販売店員
            当事者乙          大阪花子
                  昭和○年○○月○○日生 


     上記の者は、パスポートの提示により、人違いでないことを証明させた。

     上記列席者に閲覧させたところ、各自これを承認し、署名押印する。


                                                        以下省略






                     料金一覧
離婚相談

A 電話相談業務(30分) 5,000円
B 離婚総合支援コース(期間5ヶ月間) 130,000円
C 短期支援コース 80,000円


手順(1)
  
はじめにメールで相談依頼して下さい。ご住所・電話番号・お名前を書き込んで下さい。
          
希望日時を指定して下さい。
          
手順(2)
  
当事務所からメールでご連絡致します。(日時の取り決め・振込先の案内をします)   

手順(3)
  
当日電話相談をお受けいたします。


 
 〔離 婚〕

□総合支援コース  130,000円〜 (支援期間:5ヶ月)

       支援に含まれる内容は、下記のとおりになっています。

          ○相談料(面談・電話・メール相談)

          ○離婚協議書の作成・手直し

          ○交渉方法のアドバイス

          ○下書き書面の添削・作成・アドバイス

          ○公正証書を作成に関するアドバイス

          ○公証人との打ち合わせ

          ○代理人としての日当
       
離婚交渉で合意に達することが出来ず裁判訴訟に移行した場合は、弁護士をご紹介致します

離婚が成立し、総合支援が完了後も、継続して生活アドバイスを希望される場合、
       
                月/
25,000円で継続させていただきます。

□専門支援コース       
80,000円〜  (支援期間:3ヶ月)
       
       支援に含まれる内容は、下記のとおりになっています。

           ○相談料(面談・電話・メール相談)

           ○離婚協議書の作成・手直し



 

  〔内容証明〕
  
□内容証明郵便作成     
40,000円〜

           ○作成のための打ち合わせ

           ○文面のアドバイス




Q 1 (お名前)
Q 2 (ご住所)
Q 3 (電話番号)
Q 4 (相談内容)

お疲れ様でした。「送信」ボタンを押して回答を送信してください。



   
1